ペット
飼い主の責任と犬の飼い方
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年5月28日環境省告示第37号)」がつくられています。
この基準は,動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて決まったものです。このチラシは,環境省の「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準のあらまし」を一部抜粋し記載しています。詳細については,環境省ホームページ「動物の愛護・管理について(
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html)」をご覧下さい
「熊本県動物愛護管理」ホームページの開設のお知らせ
熊本県では,迷子犬や,譲渡対象犬についての情報提供等を行うため,ホームページを開設しました。アドレスは以下のとおりとなっていますので,犬がいなくなった場合や,犬の譲り受けを希望される方は,是非ご覧下さい。
※ホームページアドレス:
http://www.kumamoto-doubutuaigo.jp/
飼い主の責任について
- 家庭動物には名札や脚環などを装着し,飼い主がだれであるかわかるようにしましょう。
- 家庭動物の数が増えすぎて,近隣の人たちに迷惑をかけないように注意しましょう。責任をもって飼うことができない場合は,不妊去勢手術等の繁殖制限を行いましょう。
- 人と動物の共通感染症について,正しい知識をもち,感染防止に努めましょう。
- 飼い主は,必要な運動,給餌,給水,病気やけがの防止により,動物の健康や安全を守りましょう。
- 飼い主は,動物のふん尿,その他の汚物を適切に処理して,清潔を保ち周辺の生活環境の保全に努めましょう。
- 飼育する施設(小屋・柵・鳥かご等)は常に点検し,逸走防止に努め,万が一,家庭動物等が逃げ出した場合には,飼い主の責任において速やかに探し,捕獲しましょう。
- 飼い主は,地震や火災等の非常災害に対応できるように,移動手段を事前に確認するほか,非常食の準備等,避難に必要な準備をしておきましょう。
犬の飼い方について
- 柵等で囲まれた飼い主の敷地内,室内,または人の生命や財産などに危害を加えず,人に迷惑を及ぼすことのない場所を除いて,犬の放し飼いはしないようにしましょう。
- 犬をつなぐ場合には,犬の行動範囲が道路又は通路に接しないよう注意しましょう。
- 飼い主は犬による危害や迷惑を防止するため,適切なしつけや訓練をしましょう。
- 屋外で運動させる場合には,原則として引き運動を行い,犬を制御できる者が行いましょう。
- 子犬を譲渡する場合には,母犬から乳をもらっている間の譲渡は避け,社会集団として適当な行動ができる社会化期(生後約3ヶ月)を経た後に譲渡するように努めましょう。