難病などの人も障害福祉サービスなどの対象になります
更新日:2013年3月8日
平成25年4月に施行される障害者総合支援法では,障がい者の範囲に難病などの人が加わります。対象者は,身体障害者手帳の所持の有無に関わらず,必要と認められた障害福祉サービスなどの受給が可能となります。
※障害福祉サービスなど・・・障がい児(者)については,障害福祉サービス,相談支援,補装具及び地域生活支援事業。
障がい児については,障害児通所支援及び障害児入所支援
対象者
対象疾患(下記リーフレット参照)による障がいがある人。
手続き
対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証など)を持参の上,福祉課で申請してください。その後,障害程度区分の認定や支給認定などの手続きを経て,必要となるサービスを利用できることになります。
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