減免の要件
- 天災または火災によって発生した一般廃棄物の処理(原則、被災のあった日から1年以内)
- 自治会およびその他公共的な団体等が行うボランティア活動によって生じた廃棄物の処理
- 不法投棄された一般廃棄物等の処理
※施設で受け入れ可能な廃棄物に限ります。詳しくは宇城クリーンセンター(Tel:32-6010)にご相談ください。
減免手続き
❶ 申請者 ➡ 宇土市(環境交通課)
・減免の申請(減免申請書(WORD 約25KB) 委任状(WORD 約24KB)) 記入例(WORD 約37KB))
※原則、ごみ搬入予定日の5日前までに申請をお願いします。
・添付書類
(1) り災証明書
(2) 申請者以外の方が搬入する場合は委任状
(3) ボランティア活動の場合は、地区内や周囲に呼びかける通知または清掃箇所(ごみが散乱している状況)の写真
(4) 不法投棄の場合は、不法投棄されている状況の写真
※(3)、(4)について、申請時に作成していない場合は、宇城クリーンセンターにごみを搬入するときに受付窓口で提出してください。
❷ 宇土市(環境交通課) ➡ 申請者
・環境交通課で申請内容を確認し、減免に該当する場合は申請書決裁欄右下に日付記入と担当者印を押印して原本を返却します。
※持ち込みできるものは宇城クリーンセンターで判断されます。
❸ 宇土市(環境交通課) ➡ 宇城クリーンセンター
・宇土市(環境交通課)から宇城クリーンセンターに申請書類の写しをFAXします。
❹ 宇城クリーンセンター ➡ 申請者
・火災による持ち込み等で必要な場合は、宇城クリーンセンターと申請者で打ち合わせを行います。
❺ 申請者 ➡ 宇城クリーンセンター
・ごみ処理施設の窓口で減免申請書およびり災証明書(写し)等を提出します。
・減免申請書の提出および減免カードの受け取り
R6年2月1日~16日 旧施設の1階窓口(PDF 約808KB)
R6年2月19日~3月31日 新施設3階事務所(PDF 約957KB)
R6年4月以降 新施設3階事務所(PDF 約781KB)