1 低未利用土地等の譲渡に係る税の特別控除について
本特例措置は、個人の方が、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に、租税特別措置法(以下「租特法」といいます。)第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の方の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
宇土市では、個人の方が本特例措置の適用を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」を交付します(確認書は、確定申告の際に管轄の税務署に提出してください。)。
※本特例措置の詳細は、国土交通省 土地の譲渡に係る税制(外部リンク)でご確認いただくか、管轄の税務署にお尋ねください。
2 対象となる土地等
適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画法(以下「都計法」といいます。)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地であること(又は当該低未利用土地の上に存する権利であること)を市長が確認したものをいいます。
※居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地。
※具体的には、空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地が適用対象となります。
3 対象となる譲渡の要件
特例の対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
1 | 譲渡した者が個人であること。 |
2 | 都計法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること、譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、市長が確認した譲渡であること。 ※譲渡後も低未利用土地等のままとなる場合は、適用対象にはなりません。 ※譲渡後の利用として、コインパーキングを含む駐車場(立体駐車場(建築基準法(昭 和 25 年法律第 201 号)第2条第1号に規定する建築物であるものをいう。)等を除く。)について は、一律に低未利用土地に該当し、譲渡後の利用としては認められません。 |
3 | 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。 |
4 | 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租特法第33条から第33 条の3まで、第36条の2、第36 条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。 |
5 | 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。 |
6 | 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額が、次に示す区分に応じた上限額を超えないこと。 (1) 市街化区域内に所在する土地等 800万円 (2) (1)以外の区域に所在する土地等 500万円 ※令和4年12月31日以前の譲渡については、上限額は一律500万円となります。 |
7 | 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租特法第33条の4若しくは第34 条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。 |
8 | 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。 |
※宇土市では、主に上記の2、3、8の要件を確認します。
※その他の要件については、管轄の税務署にて確認されることとなります。
※申請する土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められることまたは農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。
4 対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間になされた譲渡が対象となります。
※令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されました。
5 提出書類
1 | 別記様式1-1(低未利用土地等確認申請書) |
2 | 売買契約書の写し |
3 | 次のいずれかの書類(譲渡前の利用を確認するもの) (1)宇土市が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類 (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告 (3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に 対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の引き落とし日のわかるもの)等) ※電気・水道・ガスの使用中止日が売買契約よりも1カ月以上前であることを確認します。 【上記のいずれも提出できない場合】 (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
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4 | 譲渡の態様に応じ、次のいずれかの書類(譲渡後の利用を確認するもの) (1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 ⇒別記様式2-1 (2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 ⇒別記様式2-2 (3)宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 ⇒別記様式3 |
5 | 申請のあった土地等に係る登記事項証明書 |
6 提出先・確認書の受取
提出先
市役所2階都市整備課まで必要書類一式をご提出ください。
窓口での受取
確認書作成後にご連絡いたしますので、都市整備課窓口までお越しください。
郵送による受取
郵送による受取を希望する場合は、申請の際に「返送分の郵便切手を貼付した返信用封筒」をご提出ください。
確認書作成後、同返信用封筒にて確認書を送付いたします。
7 その他
- 申請書類の提出から確認書の発行までは審査のため2週間ほどかかります。また、書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合はさらに日数を要します。税務署での手続等も考慮し、お早目の申請をお願いします。
- 確認書の交付を受けた場合であっても、他の要件を満たしていないときは、特例措置が適用されない場合もあります。適用の可否等については、管轄の税務署にお尋ねください。
- 添付書類は返却いたしませんので、あらかじめコピーをお取りください。
- 全ての書類について、押印の必要はありません。
9 様式
◆申請書等の種類
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(仲介)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(相対)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(業者確認)
国土交通省 土地の譲渡に係る税制(外部リンク)のページ内よりダウンロードをお願いします。