65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該地方公共団体の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。【老人福祉法第11条】
所在地 | 〒869-0421 宇土市南段原町161-1 |
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アクセス | 宇土市役所より車で5分 |
電話 | 0964-22-2111 |
入所者数 | 50人 |
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2015年04月01日
65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該地方公共団体の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。【老人福祉法第11条】
所在地 | 〒869-0421 宇土市南段原町161-1 |
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アクセス | 宇土市役所より車で5分 |
電話 | 0964-22-2111 |
入所者数 | 50人 |