1 生活保護とは私たちの一生の間には、様々な事情で生活に困ってしまうことがあります。生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」の理念に基づき、生活に困っている人に最低限度の生活を保障して、やがては自分の力で生活できるよう支援することを目的とした制度です。 また、この制度は、たんに最低限度の生活を保障するということだけでなく、やがては自分の力で生活ができるように積極的に自立助長を図ることを目的としています。
2 生活保護を利用するための要件・優先生活保護を利用するためには、次の要件や優先されるものについて、守っていただく必要があります。 〈要件〉1資産の活用 世帯の資産(土地・建物、預貯金、自動車、貴金属、生命保険解約返戻金、有価証券など)で活用できるものは、生活のために活用する必要があります。
2能力の活用 働ける状況にある方は、その能力に応じて働く(働いていない場合は、働くための最善の努力をする)ことが必要です。
3他の法律による給付等 他の法律(各種年金、健康保険、雇用保険、労災保険、児童扶養手当など)制度で受けられるものがあれば、生活保護に優先してすべて受ける必要があります。
〈優先〉4扶養義務者の扶養 親子、兄弟姉妹、前夫(子の父)、前妻(子の母)からの援助は生活保護に優先しますので、援助を受けられるときは、援助してもらってください。 *親族の扶養は可能な範囲で援助を行うものです。援助できる親族がいることによって、生活保護が利用できないということではありません。 *DV(配偶者からの暴力)や虐待、長期間交流がなく絶縁状態である場合など特別な事情がある場合は、親族への紹介を見合わせるなどの配慮をします。
3 生活保護が決定されるまでの流れ生活保護は、次のような手続きにより決定します。 1 相談 ・・・ 福祉事務所にお困りの状況をご相談ください。 2 申請 ・・・ 生活保護の申請の意思がある方は、申請書を提出してください。 3 調査 ・・・ 申請を受けて、生活状況や収入・資産状況などを調査します。調査を 受けて、生活保護の利用が可能かどうかの審査をします。 4 決定 ・・・ 審査の結果、生活保護の利用の可否をお知らせします。生活保護が開 始されると、保護費の支給や支援が始まります。
4 生活保護のしくみ生活保護を利用することができるかどうかは、保護の要件(資産を活用すること、働く能力を活用すること、他の法律や制度を活用すること)を満たしたうえで、国が定めた基準によって保護を利用する世帯の最低生活費(*1)とその世帯全員の収入等(*2)とを比べて判断します。 なお、生活保護でいう「世帯」とは、同じ家に住み、生計を一つにしている人の集まりをいいますが、出稼ぎ者や入院患者も同一世帯として取り扱います。 (*1)最低生活費・・・世帯の状況(人数、年齢、家賃など)をもとに国が定めた基準に より計算した1か月分の生活費です。 (*2)収入等 ・・・働いて得た収入、年金・手当など他の法律や制度によって支給さ れる収入、親子・兄弟姉妹などの扶養義務者からの仕送り、資産 を借りたり売ったりして得た収入、手持ち金や貯金など、世帯全 員のすべての収入や手持ち金をいいます。
5 生活保護の種類生活保護には、次の8つの種類があり、国が定めた基準によって支給されます。 1生活扶助・・・衣食、光熱水費など日常生活に必要な費用 2住宅扶助・・・家賃、地代等の住まいの費用(共益費・管理費は除く) 3教育扶助・・・義務教育に必要な学用品代、給食費などの費用 4医療扶助・・・病院や診療所での受診や薬局の費用 治療材料や施術の費用 5介護扶助・・・介護サービスを利用する費用 住宅改修や福祉用具を購入する費用 6出産扶助・・・出産にかかる費用 7生業扶助・・・高等学校に就学するための費用、就職するために必要な技能の習得や資 格の取得をするための費用 8葬祭扶助・・・葬祭に必要な費用
6 申請の際にご持参いただきたいもの生活保護の申請をしたら、迅速な調査や審査を行うため、次の資料の提出にご協力ください。(申請後の提出でも構いません。)
その他不明な点は福祉課生活支援係にお尋ねください。
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生活保護制度について
2024年08月27日