マイナンバーカードの特急発行について

2024年12月02日

マイナンバーカードが通常より早い期間で発行できます

 マイナンバーカードは、現在、申請してから手元に届くまで約1か月程度お待たせしていますが、特定の要件を満たした場合に、最短で1週間以内に発行できる『特急発行』を受け付けています。ただし、申請内容や混雑状況等によっては、カードのお届けまでに1週間以上かかる場合があります。

 

特急発行の対象となる方

 (1) 1歳未満の方 

 (2)  国外から転入した方 

 (3) マイナンバーカードを紛失した方 

 (4) 転入や出生等以外の理由で初めて住民票に記載された方 

 (5) 新たに住民票に記載された中長期在留者等 

 (6) マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 

 (7) マイナンバーカードの再交付を希望する方(焼失、著しく損傷・磁気不良等)

 (8) 追記欄の余白がなくなった方

 (9) 刑事施設等に収容されていた方

 ※ 上記の条件にあてはまらない方は特急発行の申請ができません。

 ※ 出生届と同時に申請を行う場合を除き、申請者本人が申請時に窓口へお越しいただく必要があります。

   代理人による特急発行の申請はできません。

 ※ 15歳未満の方及び被成年後見人の方が申請される場合、法定代理人の同席が必要です。 

  
(1) 1歳未満の方
 交付申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
 出生届と同時にマイナンバーカードの申請を行うことができます。
 出生届と同時に申請しない場合は申請方法が異なりますのでお問合せ下さい。
 ※ 令和6年12月2日以降、1歳未満の方へは顔写真のないマイナンバーカードを交付します。
 
(2) 国外から転入した方
 国外からの転入後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
 申請できる期間:転入届をした日から30日以内

 ※ 国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続時に国内での継続利用手続きを行いますので、特急発行の対象ではありません

 

(3)マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方

 マイナンバーカードを紛失後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

 申請できる期間:紛失届を市に出した日から30日以内

  ※ 再交付手数料(特急発行:2,000円)がかかります。


(4)転入や出生等以外の理由で初めて住民票に記載された方
  無戸籍等の理由により、初めて住民基本台帳に記録され、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。  
  申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
 
(5)新たに住民票に記載された中長期在留者等
  届出に新たに住民基本台帳に記録された中長期在留者等で、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
  申請できる期間:届出をした日から30日以内
 
(6)住民票コードまたはマイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方
  マイナンバー又は住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効し、失効後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
  申請できる期間:次の1~4の日から30日以内
          1住民票コードの記載の変更請求
          2マイナンバーの変更の請求をした日
          3職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返還を求める旨の通知が
          到着した日
          43の通知に代えて、その旨の公示をした日  

(7)マイナンバーカードの再交付を求める方(焼失、著しく損傷またはマイナンバーカードの機能が損なわれた場合)
  マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。
  申請できる期間:次の1~3の日から30日以内
          1マイナンバーカードを焼失
          2著しく損傷した日
          3マイナンバーカードの機能が損なわれた日(ICチップの読み取りができない等)
  ※ 本人の責による再発行の場合は手数料(特急発行:2,000円)がかかります。
 
(8)追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
  マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内にマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。
  申請できる期間:追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更が出来なかった日から30日以内  

(9)刑事施設等に収容されていた方
  刑の執行のために刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留保されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方で保釈後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
  ※出入国在留管理庁の収容施設や児童相談所の一時保護施設は対象外です。
  申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内 


申請場所

 市民保険課 市民係及び網津支所、網田支所
 ※ 顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、照会書を郵送しますので事前に市民保険課市民係へご連絡ください。 


カードの受取方法

 基本的に、転送不要の簡易書留郵便で国(地方公共団体情報システム機構)から直接送付されます。

 なお、次にあてはまる場合は、市役所(市民係窓口)での受け取りとなります。

 ・顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
 ・郵便物の転送手続きをされている方
 ・顔認証カードを希望される方
 ・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい

 

その他

 ・申請状況によっては処理期間が1週間を超えることがあります。
 ・出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が申請時に窓口へお越しいただく必要があります。代理人による申請はできません。
 ・マイナンバーカードの有効期限満了に伴う交付は特急発行の対象外です。
 ・乳児は顔写真の添付は不要です。

 マイナンバーカードやマイナンバー制度についての詳細はこちらをご確認ください。    

  ⇒ 個人番号カード総合サイト https://www.kojinbango-card.go.jp

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 市民係

電話番号:0964-27-3311

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