医療費が増大する中、75歳以上の高齢者の医療を国民全体で公平に支える制度として、平成20年4月から、老人保健制度に代わって後期高齢者医療制度が開始されました。
後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、一定の障がいがある65歳以上の方を対象とし、現役世代と高齢者の費用負担を明確にし、公平でわかりやすい制度とするために始まりました。制度の運営(保険者)は、都道府県ごとに設置される熊本県後期高齢者医療広域連合が主体となって、市町村と協力して運営します。医療給付に充てられる財源は、公費・現役世代が負担する後期高齢者支援金・被保険者一人ひとりに納めていただく保険料が柱となっています。
被保険者
〇75歳以上の方
国保などの医療保険の被保険者だった方だけでなく、それまで職場の健康保険や共済組合、船員保険などの被保険者に扶養されていた方も、75歳の誕生日からは後期高齢者医療保険の被保険者になります。後期高齢者医療保険制度への加入は自動的に行います。
また、被保険者証(保険証)は75歳の誕生日を迎える月の前月に交付します。
〇65歳から74歳までの一定の障がいをお持ちの方(※1)
一定の障がいをお持ちの65歳以上の方も、申請により後期高齢者医療保険に加入することができます。詳しくは事項をご参照ください。
※1 広域連合の認定を受けることが必要です。
65歳から74歳までの方で一定の障がいをお持ちの方
65歳から74歳までの方で次の障がいに該当する方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。また、74歳まではいつでも脱退することができます。
対象となる方
- 身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方(4級の一部の方も対象となります)
- 療育手帳「A1」または「A2」をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳「1級」または「2級」をお持ちの方
- 障害年金「1級」または「2級」を受給している方
届出に必要なもの
- マイナンバーカード
- 上記の障がいの状態が確認できるもの(手帳や年金証書)
- 現在加入されている健康保険の被保険者証
- 届出される方の身分証明書
県外から転入するとき
熊本県以外から転入されるときは、転入手続き後、前市町村で発行される以下の書類を添えて届出を行ってください。被保険者証は後日郵送します。
届出に必要なもの
- マイナンバーカード
- 負担区分証明書
- 届出される方の身分証明書
※『被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書』・『障害認定証明書』・『特定疾病認定証明書』をお持ちの方は提出してください。
生活保護を受けなくなったとき
届出に必要なもの
- マイナンバーカード
- 生活保護廃止決定通知書
- 届出される方の身分証明書
資格がなくなるとき
次の要件に該当するときは、手続きが必要です。
- 65歳から74歳までの方で一定の障がいに該当しなくなったときや、他の保険に加入されるとき
届出に必要なもの
- マイナンバーカード
- 被保険者証
- 届出される方の身分証明書
県外に転出するとき
熊本県以外に転出されるときは、転出手続き後、届出を行ってください。
届出に必要なもの
- 被保険者証(転出日以降は使用できませんので、返還してください。)
- 届出される方の身分証明書
※ 申請により、『負担区分証明書』・『被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書』・『障害認定証明書』・『特定疾病認定証明書』を発行します。転出先の市町村窓口に提出してください。
生活保護を受けることになったとき
届出に必要なもの
- マイナンバーカード
- 被保険者証(生活保護を受給された日から使用できませんので、返還してください。)
- 生活保護受給証明書
- 届出される方の身分証明書
亡くなられたとき
被保険者が亡くなられたときは、被保険者証を返還してください。
※被保険者が亡くなられたときをご覧ください。
資格の変更があるとき
県内の市町村から宇土市に転入するとき
熊本県内から転入されたときは、転入手続き後、届出を行ってください。被保険者証などは後日郵送します。
※『限度額適用・標準負担額減額認定証』と『特定疾病療養受給証』をお持ちの方は、窓口でお知らせください。
県内の市町村に転出するとき
被保険者証は、転出日から使用できませんので返還してください。お持ちの方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』と『特定疾病療養受給証』の返還もお願いします。
転入先の市町村で被保険者証などの交付を受けてください。
宇土市内で転居したときや名前が変わったとき
転居や氏名の訂正などがあったときは、手続き後、届出を行ってください。被保険者証は後日郵送します。
※『限度額適用・標準負担額減額認定証』と『特定疾病療養受給証』をお持ちの方は、窓口でお知らせください。
県外の特定の施設などに入院・入所するとき
熊本県以外に転出される場合でも、次の対象施設に転出される場合は、引き続き熊本県後期高齢者医療の被保険者となることがあります。被保険者証は、後日郵送します。
対象となる施設
- 病院または診療所
- 障害者支援施設 など
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム など
- 介護保険施設、有料老人ホーム など
被保険者証をなくしたとき
被保険者証などをなくされたり盗難などにあったときは、再交付ができます。
届出に必要なもの
- 届出される方のマイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの身分証明書
- 再交付申請書(PDF 約112KB)
- 委任状(PDF 約108KB)
※ 顔写真付きの身分証明書がない場合は、簡易書留で郵送となります。
※ 代理人が来庁される場合は、委任状の提出が必要です。
被保険者証などの送付先を変更したいとき
長期入院などで郵便物が届かない場合やご家族が金銭管理などをおこなわれる場合は、送付先を変えることができます。
送付先を変更できるもの
- 被保険者証
- 保険料に関する通知
- 高額療養費の振込みや医療費通知など、給付に関する通知
届出に必要なもの
- 被保険者証
- 登録情報変更届(PDF 約141KB)
- 届出される方の身分証明書
保険料
保険料は被保険者全員に納めていただきます。
保険料の納め方
保険料は、年金からの差引き(特別徴収)あるいは納付書または口座振替による納付(普通徴収)によって納めていただきます。原則、年金から差引き(特別徴収)させていただきますが、次の要件に該当する方は納付書または口座振替による納付となります。
- 年金受給額が18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が介護保険料を差引かれている年金の2分の1を超える方
- 75歳になったばかりの方や宇土市に転入したばかりの方
保険料の支払い方法の選択
年金から差引き(特別徴収)されている方が、『後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書』と『口座振替依頼書』を提出されますと、口座振替によるお支払いができます。
- 年金から差引き(特別徴収)による納付時期
4、6、8月(仮徴収)と10、12、2月(本徴収)の6回 - 納付書や口座振替(普通徴収)による納付時期
7月から翌年3月までの9回
保険料の決まり方
後期高齢者医療の財源は、約5割が国・県・市などが負担する公費、約4割が現役世代からの支援、約1割が被保険者から納めていただく保険料で支えられています。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。保険料率は医療費を基に、熊本県後期高齢者医療広域連合が設定し2年ごとに見直しを行います。
年間の保険料(4月1日から3月31日まで)については、7月中旬頃に内容を記載した通知書を送付します。保険料の最高限度額は80万円となっています。令和6年度と令和7年度の保険料率は以下のとおりです。
令和6・7年度 熊本県の保険料(年額)=均等割額[被保険者一人当たり58,000円]+所得割額[(総所得金額等ー43万円)×所得割率10.98%]
※1 次の方は、限度額が73万円となります。
・令和6年3月31日までに75歳になった被保険者
・令和7年3月31日までに障害認定により被保険者になった方
※2 令和5年の総所得額等から基礎控除額を差し引いた金額が58万円までの方は10.80%です。
保険料の軽減
所得が低い方や被用者保険加入者に扶養されていた方は、保険料が軽減されます。ただし、所得の申告をされていないと軽減を受けられない場合があります。
所得が低い方の軽減
被保険者と世帯主の所得に応じて、以下のとおり保険料が軽減されます。
軽減割合 | 世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額 |
---|---|
7割 | 43万円 +10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の世帯 |
5割 | 43万円 +29.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の世帯 |
2割 | 43万円 +54.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の世帯 |
※専従者給与は含めず、事業専従者控除や分離譲渡所得の特別控除などは適用されません。
被用者保険加入者に扶養されていた方の軽減
被用者保険とは協会けんぽ、健保組合、共済組合などです。被用者保険加入者の被扶養者であった方は、後期高齢者医療保険に移られて2年間、均等割額は5割軽減され、所得割額はかかりません。
給付の内容
被保険者が病気やけがをして医療機関にかかったときは、医療給付を行います。
病気やけがの治療を受けたとき(療養の給付)
病気やケガなどで医療機関を受診するときは、世帯の状況に応じて医療費の1割・2割・3割いずれかの負担をしていただきます。自己負担割合は被保険者証に記載されています。
【負担割合判定フローチャート】
3割負担の方でも、次の場合に当てはまるときは、申請により1割または2割負担になる場合があります。
- 被保険者が複数いる世帯→同一世帯の被保険者の合計収入額が520万円未満
- 被保険者が1人の世帯→当該被保険者の合計収入額が383万円未満
- 被保険者が1人の世帯であって,同一世帯に属する70歳から74歳までの方がいる世帯→当該被保険者及び同一世帯に属する70歳から74歳までの方の合計収入額が520万未満
1か月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
入院などにより1か月の医療費の自己負担が高額となった場合、家計負担が軽減されるように一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が高額療養費として支給されます。後期高齢者医療の被保険者は、一度申請書を提出していただくと、以後申請は必要ありません。高額療養費が発生すると診療月の3か月後に指定の口座に振り込まれます。
区分 | あてはまる方 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並3(3割負担) | 課税所得690万円以上の方 | 252,600円 +(医療費ー842,000円)×1% 〈多数回140,100円※1〉 | |
現役並2(3割負担) | 課税所得380万円以上の方 | 167,400円 +(医療費ー558,000円)×1% 〈多数回93,000円※1〉 | |
現役並1(3割負担) | 課税所得145万円以上の方 | 80,100円 + (医療費ー267,000円)×1% 〈多数回44,400円※1〉 | |
一般2(2割負担) | 現役並み所得者、一般1、低所得1・低所得2以外の方 | 18,000円※2 または {6,000円+(総医療費-3,000円)×10%}の低い方を適用 | 57,600円 〈多数回44,400円※1〉 |
一般1 (1割負担) | 現役並み所得者、一般2、低所得1・低所得2以外の方 | 18,000円(年間上限14.4万円) | 57,600円 〈多数回44,400※1〉 |
低所得2(1割負担) | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得I以外の方) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1(1割負担) | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる方(公的年金等控除額は80万円として計算) | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当になり上限額が下がります。
※2 2割負担(一般2)の方の外来医療費については、1割負担と比べたときのひと月の負担増加額が3,000円までに抑えられ、その差額は高額療養費として支給します。(令和7年9月30日まで)
申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- 被保険者証
- 被保険者名義の預金通帳
- 高額療養費支給申請書(PDF 約170KB)
- 委任状(口座用(PDF 約147KB)
- 届出される方の身分証明書
※ 入院時の食事代は1食あたり490円となります。
療養病床に入院の場合、食事代は1食あたり490円(一部医療機関では450円)・居住費は1日当たり370円となります。
※ 振込先が被保険者名義と異なる場合は、委任状(口座用)の提出が必要です。
入院・通院時の高額になる医療費の負担を軽減したいとき、入院時の食事代の軽減を受けたいとき
上記「表1:自己負担額の区分と自己負担限度額(月額)」の区分「現役並2・現役並1・低所得2・低所得1」に該当するときは、申請により、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、認定証)を発行することができます。
認定証を医療機関等の窓口に提示すると、窓口での負担額を軽減できます。また、「低所得2・低所得1」に該当する方は、入院時食事代の負担額を軽減できます。
入院中・入院予定のある方は事前に申請してください。
区分 | 食事代(1食あたり) |
---|---|
現役並3 | 490円 |
現役並2 | |
現役並1 | |
一般2 | |
一般1 | |
低所得2 90日以内の入院 (過去12ヵ月 の入院日数) | 230円 |
低所得2 90日を超える入院 (過去12ヵ月の入院日数) | 180円 |
低所得1 | 110円 |
※認定証を提示しなかった場合の食事代は1食当たり490円になります。( 指定難病者の方などは280円の場合もあります。)
申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- 被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF 約102KB)
- 届出される方の身分証明書
※ 長期入院されている方へ
過去12か月以内の入院日数が90日を超えたときは、申請により『長期該当』の認定を受けることができます。申請の際は、被保険者証・認定証・医療機関の領収書など(入院日数がわかるもの)をお持ちください。また、入院日数が90日を超えてから、長期該当の認定を受けるまでの間の食事代の差額(1食50円)は、申請により払い戻しができる場合があります。
療養病床に入院したとき
療養病床に入院したときは、食費と居住費にかかる費用のうち下記の標準負担額が自己負担となります。ただし、指定難病の方や老齢福祉年金を受給されている方の自己負担は上記(表2)の食費標準負担額のみとなります。
所得区分 | 1食当たりの食費標準負担額 | 1日当たりの居住費標準負担額 |
---|---|---|
低所得2 | 230円 | 370円 |
低所得1 | 140円 | 370円 |
低所得1 (老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
※認定証を提示しなかった場合は、食事代は1食当たり490円(一部医療機関では450円)・居住費は1日当たり370円になります。また、医療の必要性の高い方(指定難病の方以外)は、入院時の食事代と居住費(1日当たり370円)の負担となります。
有効期限
申請のあった日の属する月の初日から適用し、次の7月31日まで
長期該当の場合、申請のあった日の属する月の翌月の初日から適用し、次の7月31日まで
認定証の更新
前年度、認定証の交付を受けていた方で、次年度も該当する方には7月に保険証と一緒に郵送します。
特定疾病の認定を受けるとき
高額の治療を長期間受ける必要がある病気で、厚生労働大臣が定める次の疾病にかかる医療を受ける場合、申請により、特定疾病療養受領証が交付されます。この受領証を医療機関の窓口で提示すると対象となる疾病について1か所の医療機関につき、1か月の自己負担額が10,000円になります。
対象となる疾病
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第(8)因子障害または先天性血液凝固第(9)因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)
申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- 被保険者証
- 特定疾病認定申請書(PDF 約81KB)
- 特定疾病認定に係る医師の意見書(PDF 約61KB)
- 届出される方の身分証明書
治療用のコルセットなどを全額自己負担したとき(療養費)
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具代がかかったときは、申請していただくと払戻しを受けることができます。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- 被保険者証
- 医師の装具装着証明書
- 領収書
- 被保険者の預金通帳
- 療養費支給申請書(PDF 約237KB)
- 委任状(口座用)(PDF 約147KB)
- 届出される方の身分証明書
※振込先が被保険者名義と異なる場合は、委任状(口座用)の提出が必要です。
保険証を使わずに受診したとき(一般療養費・海外療養費)
急病や海外渡航中(治療目的であれば対象外)に保険証を使わずに受診し、全額自己負担したときは、申請して認められれば払戻しを受けることができます。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- 被保険者証
- 全額自己負担した領収書
- レセプト(診療報酬明細書)
- 被保険者の預金通帳
- 療養費支給申請書(PDF 約237KB)
- 委任状(口座用)(PDF 約147KB)
- 届出される方の身分証明書
※海外療養費の場合は以上に加えて、「海外療養費支給申請に係る調査票(PDF 約119KB)」・「調査に関わる同意書(PDF 約454KB)」・「添付書類の和訳文」・「パスポート」が必要です。
※振込先が被保険者名義と異なる場合は、委任状(口座用)の提出が必要です。
1年間に支払った自己負担額が高額になったとき(高額介護合算療養費の支給)
高額医療・高額介護合算療養費とは、世帯で1年間(8月1日から翌年7月31日)に医療保険と介護保険の両方の自己負担があり、自己負担額の合算額が限度額を超えた場合、申請して認められると支給される制度です。
所得区分 | 後期高齢者医療と介護保険分を合算した限度額 |
---|---|
現役並3 | 212万円 |
現役並2 | 141万円 |
現役並1 | 67万円 |
一般2 | 56万円 |
一般1 | |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
※支給対象となる方については、12月から翌年1月頃に熊本県後期高齢者医療広域連合から勧奨通知(申請書)が送付されます。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 被保険者の預金通帳
- 介護保険自己負担額証明書
- 届出される方の身分証明書
交通事故など第三者の行為によってけがをしたときや,自損事故にあったとき
交通事故などにあったとき
交通事故など、第三者の行為によってけがをしたときは、本来は第三者が全額負担すべきものですが、届出をすることで、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。このときは、後期高齢者医療制度により医療費を一時立て替え、あとで第三者に診療費用などの請求を行います。
届出に必要なもの
- 被保険者証
- 被保険者の印かん
- 第三者の行為による傷病届(PDF 約139KB)
- 交通事故証明書(免許センターで発行)
- 人身事故証明書入手不能理由書(PDF 約146KB)(交通事故証明書が入手できない場合)
- 事故発生状況報告書(PDF 約94KB)
- 念書(PDF 約115KB)
- 誓約書(PDF 約98KB)
- 第三者行為関係書類記入例(PDF 約855KB)
- 届出される方の身分証明書
※ひき逃げなどで相手が分からないときは、「第三者の行為による傷病届」及び「事故発生状況報告書」の提出をお願いします。ただし、相手が判明した場合は上記書類を添えて再度手続きをお願いします。
※傷害事件などで対象にならないときもありますので、ご注意ください。
自損事故等にあったとき
第三者がいない自損事故などにあったときは、届出により保険が適用されることがありますので、必ず届出をしてください。
届出に必要なもの
- 被保険者証
- 被保険者の印かん
- 自損事故等による傷病届(PDF 約85KB)
- 届出される方の身分証明書
被保険者が亡くなられたとき
葬祭費
被保険者が亡くなられたときは、葬儀を行った方に葬祭費(2万円)が支給されます。
申請に必要なもの
- 亡くなられた方の被保険者証
- 葬儀を行った方の預金通帳
- 葬祭費支給申請書(PDF 約159KB)
- 委任状(口座用)(PDF 約147KB)
- 届出される方の身分証明書
※振込先が葬儀を行った方の名義と異なる場合は、委任状(口座用)の提出が必要です。
高額療養費の相続人の申立て
高額療養費は、原則として診療月から3か月後に振り込まれます。そのため、亡くなられた後に高額療養費の支給がある場合がありますので、被保険者の代わりに受領する相続人の代表者を申立てていただく必要があります。亡くなられた方の(1)配偶者、(2)子またはその代襲者(孫)、(3)親などの直系尊属、(4)兄弟姉妹またはその代襲者(甥・姪)の順で申立てが出来ます。
届出に必要なもの
- 相続人代表者の預金通帳
- 被保険者と相続人代表者の続柄が分かる公的書類(戸籍謄本など)※
- 申立書(PDF 約244KB)
- 届出される方の身分証明書
※「戸籍謄本」については、被保険者と相続人代表者が同一世帯の場合は必要ありません。